総合ポータルサイト利用団体の登録方法

  • ホーム
  • 総合ポータルサイト利用団体の登録方法

総合ポータルサイトに登録すると・・・

・団体の情報を広く発信することで、団体のことを広く知ってもらい、活動に対する理解を深めてもらうことができます。
・情報発信のチャンネルが増えます。
・活動に共感する人や運営に協力してくれる人の広がりが期待できます。
・参加者の増加などで主催イベントなどの活性化が期待できます。
・情報を公開することで団体の社会的な信頼性向上が期待できます。
・他の登録団体と分野を越えた情報交換や交流が可能となり、団体間の連携による活動の広がりが期待できます。
・団体単独でサイトを開設する場合と比較して手間や費用などの軽減が図れます。
・ICT(情報通信技術)を活用して活動の管理や活動実績の集計などが効率的に行えます。
・ポイントの寄付により、団体活動に対する支援が期待できます。

総合ポータルサイトを利用できる団体

・総合ポータルサイトを利用するには、市民公益活動団体としての登録(団体登録)が必要です。利用登録できる団体は、次の条件を満たす団体となります。
① 市民公益活動団体※1であること。
② 構成員が3人以上で、その過半数が大野城市民であること。
③ 団体の運営に関する定款、規約、会則等を有すること。
④ 団体の責任者及び連絡責任者が特定できること。
⑤ 市民に開かれた団体で、1年以上の活動実績があること。
⑥ 公序良俗・法令に違反する活動、宗教活動、政治活動、選挙活動、暴力団の統制下にある活動などを行っていないこと。

※1.市民公益活動団体とは

大野城市では、「自治組織、NPO、ボランティア団体その他の団体で、市内に活動拠点があり、市民公益活動を継続的に行っている非営利団体」と定義しています。

企業や行政機関の利用登録

公序良俗・法令に違反する活動、宗教活動、政治活動、選挙活動、暴力団の統制下にある活動などを行っていない市内の企業や行政機関が、市内で市民の参加を得て公益の増進に寄与する非営利の活動を行う場合は、総合ポータルサイトの利用登録することができます。

利用登録の方法

【ステップ1】プラットホーム管理運営要綱の確認

登録条件を満たす団体で、総合ポータルサイトの利用を希望する団体は、利用登録にあたって手順や登録団体の順守事項などを定めた「大野城市市民公益活動促進プラットホーム管理運営要綱」の確認が必要となります。
⇒「大野城市市民公益活動促進プラットホーム管理運営要綱」は、こちら

【ステップ2】必要書類の確認と準備

総合ポータルサイトの利用登録の申請には、以下の書類が必要になります。

必要書類 内  容
総合ポータルサイト利用登録申請書 様式第1号
⇒「利用登録申請書」のダウンロードは、こちら
総合ポータルサイト利用登録団体概要書 様式第2号
※利用登録団体概要書は、総合ポータルサイトを利用して作成し、インターネット経由で提出(電子送信)することで添付を省略することができます。
⇒総合ポータルサイトを利用した利用登録団体概要書作成ページは、こちら
⇒紙で提出する「利用登録団体概要書」のダウンロードは、こちら
申請団体の運営に関する事項を定めた定款、規約、会則等 規約や会則など団体の運営方法などを定めたものを提出してください。
申請団体の活動内容が分かる書類 予算書や事業活動報告書、会員名簿など団体の活動内容が確認できるものを提出してください。
その他プラットホーム運営管理者が必要と認める書類 プラットホーム運営管理者から提出を求められた場合に提出してください。

※区、コミュニティ運営協議会、NPO法人及び大野城市市民公益活動促進プラットホーム管理運営要綱第7条第2項に該当する企業等及び行政機関は、③及び④の書類の添付を省略することができます。ただし、団体の活動内容について確認させていただくことがあります。

【ステップ3】利用登録団体概要書の作成

・「総合ポータルサイト利用登録団体概要書」は、総合ポータルサイト内の入力フォームを使って作成することができます。作成したものを送信(電子申請)することで、書類の添付を省略できます。
⇒総合ポータルサイトを利用した利用登録団体概要書作成は、こちら
・総合ポータルサイトを使って「利用登録団体概要書」が作成できない場合は、所定の様式をダウンロードし、作成してください。
⇒「利用登録団体概要書」のダウンロードは、こちら

【ステップ4】利用登録申請書の提出

・登録申請に必要な書類の準備が整ったら、最寄りのコミュニティセンターの取扱窓口に提出してください。書類の提出は、受付時に内容確認をさせていただく関係で、原則、取扱窓口までご持参をお願いします。やむを得ない事情で、ご持参による提出ができない場合は、郵送での提出も可能です。

<書類の登録先>

南コミュニティセンター 大野城市南ケ丘五丁目9番1号 092-596-0686
中央コミュニティセンター 大野城市中央一丁目5番1号 092-573-3127
東コミュニティセンター 大野城市大池二丁目2番1号 092-504-1428
北コミュニティセンター 大野城市御笠川一丁目17番1号 092-513-0099

※コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までです。毎月第3火曜日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)は休館日です。

【ステップ5】登録の審査と決定

・提出いただいた書類をもとに審査を行い、審査結果は文書でお知らせします。(申請から結果通知まで、通常10営業日程度かかります。)
・登録が決定した団体は、総合ポータルサイトで公表するとともに、登録団体専用の識別IDと初期パスワードが付与されます。識別IDとパスワードを使って、総合ポータルサイトのマイページにログインし、活動情報などが行えるようになります。
・また、登録団体には、ポイント付与等に必要なタブレット型の専用端末が貸与されます。
⇒専用端末の貸与に関する詳細はこちらを確認してください。

団体登録の内容に変更があったとき

・登録している団体の情報に変更が生じた場合は、速やかに総合ポータルサイトのマイページから、登録情報の更新を行ってください。
・なお、変更する内容が、「団体名称」、「代表者」、「団体所在地」、「団体種別」、「設立目的」のいずれかに該当する場合は、マイページからの更新はできませんので、別途、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録変更届をコミュニティセンターの取扱窓口に提出してください。
⇒「総合ポータルサイト利用登録変更届」のダウンロードは、こちら

○総合ポータルサイトからの登録情報更新の方法

①総合ポータルサイトのマイページにログイン
②団体登録情報の確認・変更から変更内容を入力して更新

○団体登録をやめたいとき

・総合ポータルサイトの団体登録をやめたいときは、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録抹消届を、コミュニティセンターの取扱窓口に提出してください。
⇒「総合ポータルサイト利用登録抹消届」のダウンロードは、こちら