利用登録団体概要書作成

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利用登録団体概要書の作成

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総合ポータルサイト利用登録申請に必要な「利用登録団体概要書」を作成します。作成したものを送信(電子申請)することで、書類としての添付を省略することが出来ます。

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大野城市市民公益活動促進プラットフォーム管理運営要綱

管理運営要綱を確認しました。


目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 総合ポータル(第6条-第18条)
第3章 まどかぷらっと(第19条-第33条)
第4章 連絡会議(第34条-第36条)
第5章 雑則(第37条-第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、大野城市が市民公益活動への市民の参加促進、市民公益活動の活性化並びに市民公益活動団体の連携及び共働の促進を図ることを目的に設置する大野城市市民公益活動促進プラットホーム(以下「プラットホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、大野城市コミュニティ条例(平成30年条例第2号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 大野城市内(以下「市内」という。)において、市民が自らの責任に基づき、自主的かつ自発的に行う活動であって、公益の増進に寄与する活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民公益活動団体 自治組織、NPO、ボランティア団体その他の団体であって、市内に活動拠点があり、市民公益活動を継続的に行っている非営利団体をいう。
(プラットホーム)
第3条 市長は、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト(以下「総合ポータル」という。)、ポイント付与制度まどかぷらっと(以下「まどかぷらっと」という。)及び大野城市市民公益活動促進プラットホーム連絡会議(以下「連絡会議」という。)で構成するプラットホームを設置する。
2 プラットホームは、総合ポータル、まどかぷらっと及び連絡会議が連携することにより市民公益活動の好循環を生みだすことを目指すものとする。
(管理運営)
第4条 プラットホームの管理運営(コンピュータシステムの保守に関するものを除く。)は、コミュニティセンターの管理を行う指定管理者(大野城市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第3号。以下「設置条例」という。)第10条の規定によりコミュニティセンターの管理を行う指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(運営管理者)
第5条 指定管理者は、プラットホームの管理運営を行うために、プラットホーム運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置かなければならない。
2 運営管理者は、指定管理者が行う業務(設置条例第14条に規定する業務をいう。)の監督又は管理の地位にある者をもって充てる。
3 運営管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合ポータルに掲載する情報の管理に関すること。
(2) 総合ポータルの利用団体の管理に関すること。
(3) まどかぷらっとの登録に関すること。
(4) まどかぷらっとの対象活動の管理に関すること。
(5) 連絡会議に関すること。
(6) その他プラットホームの管理運営に関すること。
第2章 総合ポータル
(総合ポータル)
第6条 市長は、インターネットを活用し、市民公益活動に関する情報を集約し、及び一元的に提供する仕組みを構築することにより、市民公益活動全体の見える化を実現することを目的として、総合ポータルを設置する。
(登録団体の要件)
第7条 総合ポータルに情報を登録できる団体は、次の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 市民公益活動団体であること。
(2) 構成員が3人以上であり、かつ、その過半数が大野城市民であること。
(3) 団体の運営に関する事項を定めた定款、規約、会則等を有すること。
(4) 団体の責任者及び連絡責任者が特定できること。
(5) 市民に開かれた団体で、1年以上の活動実績があること。
(6) 次に掲げる活動を行っていないこと。
ア 公序良俗に反し、又はそのおそれのある活動
イ 法令等に違反し、又はそのおそれのある活動
ウ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
エ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
オ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
カ 特定の者又は特定の団体のみの利益を図る活動
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団の構成員の統制下にある活動
ク その他市長が適当でないと認めた活動
2 前項の規定にかかわらず、前項第6号の要件を満たす市内の企業等及び行政機関が、市内で市民の参加を得て行う活動のうち、公益の増進に寄与する非営利のものを行うときは、総合ポータルに情報を登録できる団体とすることができる。
(登録の申請)
第8条 総合ポータルに第14条第1項に掲げる情報の登録を申請しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録申請書(様式第1号)を運営管理者に提出しなければならない。
2 申請団体は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録団体概要書(様式第2号。以下「登録団体概要書」という。)
(2) 申請団体の運営に関する事項を定めた定款、規約、会則等
(3) 申請団体の活動内容が分かる書類
(4) その他運営管理者が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、申請団体は、登録団体概要書に記載する情報を、総合ポータルを利用して運営管理者に提供することにより前項第1号に規定する書類の添付を省略することができる。
4 区、コミュニティ運営協議会、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人並びに前条第2項の規定に該当する企業等及び行政機関は、第2項第2号及び第3号に規定する書類の添付を省略することができる。
(登録の決定等)
第9条 運営管理者は、前条第1項に規定する申請があったときは、第7条に規定する要件に基づき審査し、その結果を大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録決定(却下)通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。
2 運営管理者は、前項の規定により、利用登録の決定を受けた申請団体(以下「登録団体」という。)が登録されたことを総合ポータルにおいて公表するものとする。
(認証ID等)
第10条 運営管理者は、登録団体に対し、認証ID及びパスワード(以下「認証ID等」という。)を設定し、及び付与するものとする。
2 登録団体は、交付された認証ID等の譲渡、売買等をしてはならない。
3 登録団体は、交付された認証ID等を自らの責任で適切に管理しなければならない。
4 登録団体は、交付された認証ID等が第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに運営管理者にその旨を届け出て、運営管理者の指示に従わなければならない。
(登録内容の変更)
第11条 登録団体は、登録団体概要書の内容に変更があるときは、速やかに総合ポータルにより、登録した情報を更新しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、団体名称、代表者、団体所在地、団体種別又は設立目的を変更するときは、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録変更届(様式第4号)により速やかに運営管理者に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 総合ポータルの登録の抹消を希望する登録団体は、大野城市市民公益活動促進総合ポータルサイト利用登録抹消届(様式第5号)を運営管理者に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第13条 運営管理者は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 登録団体から前条の規定による登録抹消の届出があったとき。
(3) 登録団体と連絡が取れないとき、又は登録団体が総合ポータルへの情報の掲載若しくは更新を1年以上行っていないとき。
(4) 次条第2項各号に規定する情報を総合ポータルに掲載し、かつ、運営管理者の修正又は削除の指示に従わなかったとき。
(5) その他不正な行為を行ったと運営管理者が認めたとき。
(掲載する情報)
第14条 登録団体は、次に掲げる情報を総合ポータルに掲載することができる。
(1) 団体の名称、所在地、活動目的その他団体の運営に関する情報
(2) 団体の活動に係るボランティアの募集に関する情報
(3) 団体が行うイベント及びセミナーの参加者募集に関する情報
(4) 団体が提供できる社会資源に関する情報
(5) その他運営管理者が適切と認めた市民公益活動に関する情報
2 前項の規定に関わらず、登録団体は、次に掲げる情報を総合ポータルに掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 法令等に違反し、又はそのおそれのある情報
(3) 他の登録団体又は第三者の著作権等の知的財産権を侵害する情報
(4) 他の登録団体又は第三者の人権、財産又はプライバシーを侵害する情報
(5) 他の登録団体又は第三者を誹謗(ひぼう)し、又は中傷する情報
(6) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する内容の情報
(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する内容の情報
(8) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する内容の情報
(9) 総合ポータルの運営を妨害する情報
(10) 職員(雇用契約に基づき有給で雇用する者をいう。)の募集に関する情報
(11) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に定める通信販売又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項に定める古物営業に該当する情報
(12) 掲載に関して本人の承諾を得ていない個人情報
(13) 十分な透明性及び説明責任が確保されていない寄付、募金等の募集又は呼びかけに関する情報
(14) その他運営管理者が不適切と認めた情報
3 運営管理者は、前項各号のいずれかに該当する情報が総合ポータルに掲載されているときは、速やかに修正、削除等の措置を採るものとする。
(運営管理者による情報提供)
第15条 運営管理者は、次に掲げる情報を総合ポータルに掲載することができる。
(1) 市民公益活動に有益な助成金に関する情報
(2) 市民公益活動に有益な講座等に関する情報
(3) 登録団体の紹介
(4) 公共施設案内及び公的情報へのリンク
(5) 登録案内及び総合ポータルの利用に関する案内
(6) その他市民公益活動の活性化に資する情報
(運営の休止)
第16条 運営管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、事前に市長の承認を得たときは、登録団体の同意を要することなく、総合ポータルの一部又は全部を休止することができる。
(1) 総合ポータルの保守、更新又は停止の必要が生じたとき。
(2) 天災、火災、停電その他の非常事態により総合ポータルの運営が困難となったとき。
(3) インターネットを通じた不正侵入等の緊急事態により総合ポータルの運営が困難となったとき。
(4) その他不測の事態により総合ポータルの管理運営上支障があるとき。
(免責)
第17条 市長及び指定管理者は、次に掲げる損害等について、一切の責任を負わないものとする。
(1) 総合ポータルの停止又は総合ポータルの情報提供の遅延、中断、停止若しくは変更に起因して登録団体又は第三者が被った損害
(2) 認証ID等の使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害
(3) 総合ポータルのサービスに起因するトラブル及び損害
(4) 利用者が総合ポータルの利用により得た情報の正確性、特定の目的への適合性等
2 市長及び指定管理者は、総合ポータルに掲載された情報の消失その他総合ポータルの利用に関連して登録団体又は総合ポータル利用者に生じた損害について、これを賠償する義務を負わないものとする。
3 登録団体は、総合ポータルにより提供される情報に関し、登録団体と他の登録団体又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
(禁止行為)
第18条 総合ポータルを利用する者は、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 法令等に反すること。
(3) 第三者の著作権、肖像権等を侵害することその他第三者に不利益を与えること。
(4) 総合ポータルの運営を妨害すること。
(5) 営利を目的とすること。
(6) その他運営管理者が不適切と認めたこと。
第3章 まどかぷらっと
(まどかぷらっと)
第19条 市長は、市民公益活動における新たな担い手の発掘、やりがいの創出、幅広い世代への働きかけ等につながる仕組みを構築することにより、市民公益活動への参加促進及び活動の活性化を実現することを目的として、まどかぷらっとを設置する。
2 まどかぷらっとは、参加者として登録した市民等が対象となる活動(第27条に規定する活動をいう。)を行った場合にポイントを付与する制度とする。
(登録者の要件)
第20条 まどかぷらっとに参加者として登録できる者は、小学生以上のもので、市民公益活動に自ら参加する意思があるものとする。この場合において、満18歳未満の者が登録を行おうとするときは、保護者の承認を受けなければならない。
(参加者の登録)
第21条 まどかぷらっとに参加者として登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、大野城市まどかぷらっと参加登録申請書(様式第6号)を運営管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、総合ポータル又はスマートフォン用専用アプリケーション(以下「まどぷらアプリ」という。)によりまどかぷらっとに参加者として登録を行うことができる。ただし、満18歳未満の者を除く。
3 前2項の規定により登録を行った者(以下「登録者」という。)は、自己の責任において活動に参加するものとし、当該活動中に生じた損害について、市長及び指定管理者は、その責任を負わない。
(登録者ID等)
第22条 運営管理者は、登録者に対し、登録者ID、2次元コード及びパスワード(以下「登録者ID等」という。)を設定し、及び付与するものとする。
2 登録者は、登録者ID等を譲渡、売買等をしてはならない。
3 登録者は、登録者ID等を自らの責任で適切に管理するとともに、不正な使用をしてはならない。
4 登録者は、登録者ID等が第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに運営管理者にその旨を届け出て、運営管理者の指示に従わなければならない。
(登録者証の交付)
第23条 運営管理者は、登録者に対して登録者証としてまどかぷらっとパスポート(以下「まどぷらパス」という。)を交付する。
2 管理運営者は、まどぷらアプリを使用する登録者に対して、電子的に作成したまどぷらパスを付与する。
3 まどぷらパスは、登録者以外使用できないものとする。
4 登録者は、まどぷらパスを自らの責任で適切に管理するとともに、不正な使用をしてはならない。
5 登録者は、交付されたまどぷらパスが破損若しくは汚損により使用できなくなったとき、又は紛失したときは、速やかに運営管理者にその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(登録者情報の変更)
第24条 登録者は、登録した内容に変更があるときは、速やかに大野城市まどかぷらっと参加登録変更届(様式第7号)により運営管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、登録した内容の変更について総合ポータル又はまどぷらアプリにより届出を行うことができる。
(まどかぷらっと登録の抹消)
第25条 まどかぷらっとの登録の抹消を希望する登録者は、大野城市まどかぷらっと参加登録抹消届(様式第8号)を運営管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、登録の抹消について総合ポータル又はまどぷらアプリにより届出を行うことができる。
(登録者の取消し)
第26条 運営管理者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から登録抹消の届出があったとき。
(2) 登録者と連絡が取れないとき、又は登録者が対象活動への参加を1年以上行っていないとき。
(3) まどかぷらっとの運用に関して、運営管理者からの指示に従わなかったとき。
(4) その他不正な行為があったと運営管理者が認めたとき。
(対象活動)
第27条 ポイント付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 登録団体が行う市民公益活動で、次条第1項の規定により総合ポータルに登録された活動であること。
(2) 市民公益活動に参加する意思のある者が誰でも参加できる活動であること。
(3) 必要最低限の経費を除き、無償の活動であること。
(4) 活動の実態が確認できる活動であること。
(対象活動の登録)
第28条 登録団体は、対象活動を実施しようとするときは、当該活動の実施日の3日前までに総合ポータルにより必要な情報を登録しなければならない。
2 登録団体は、18歳未満の者が参加する対象活動を実施する場合は、前項の登録にあたって、18歳未満の者に対して、必要な条件を付すことができるものとする。
3 運営管理者は、登録団体に対し、登録した対象活動を識別するためのコードを電子的に付与する。
4 登録団体は、登録した内容に変更があるときは、速やかに総合ポータルにより必要な修正を行わなければならない。
(対象活動の実施)
第29条 登録団体は、対象活動を実施するに当たっては、参加者の安全に十分配慮しなければならない。
(ポイント付与対象者)
第30条 ポイントの付与対象者は、対象活動を行う登録者のうち、次に掲げるものとする。
(1) 対象活動を主催する登録団体に所属する者のうち、当該対象活動の運営に直接関わるもの。ただし、登録団体から報酬、給与等の対価の支払を受けている者を除く。
(2) 前号に規定する者以外の者で、一般的な参加者を除いた対象活動の運営に直接関わる支援者又は協力者
(ポイントの付与)
第31条 登録団体は、前条各号に掲げる者に対し、一の対象活動への参加につき、1ポイントを付与するものとする。
2 ポイントの付与は、登録者のまどぷらパスに記載された2次元コードを専用端末機器で読み取る方法により電子的に記録する。
3 対象活動を実施する登録団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加者に対して大野城市まどかぷらっと仮ポイント券(様式第9号)(以下「仮ポイント券」という。)を交付するものとする。
(1) 登録者がまどぷらパスを忘れた場合
(2) まどかぷらっとに参加者として登録を希望し、かつ、登録していない場合
(3) その他やむを得ない事情により前項の方法によりポイントの付与ができない場合
4 前項の仮ポイント券のポイントへの反映は、当該参加者がまどぷらパスと仮ポイント券を指定管理者の取扱窓口に提示して行うものとする。ただし、仮ポイント券の発行の対象となった事業の実施日から2月以内にポイントへの反映が行われない場合は、当該仮ポイント券は効力を失うものとする。
5 登録者は、付与されたポイント及び仮ポイント券を他人に譲渡することはできない。
(ポイントの交換)
第32条 登録者は、付与されたポイントを、市長が別に定めるポイント数に応じた物品等と交換することができる。ただし、満18歳未満の者がポイントを交換するときは、保護者の承認を必要とする。
2 登録者は、指定管理者の取扱窓口、総合ポータル又はまどぷらアプリによりポイントの交換を申請するものとする。ただし、満18歳未満の者がポイントを交換するときは、指定管理者の取扱窓口で申請するものとする。
3 登録者は、取扱窓口でポイントを交換しようとするときは、大野城市まどかぷらっとポイント交換申請書(様式第10号)を運営管理者に提出しなければならない。
4 登録者は、交換を申請した日から2月以内に指定管理者の取扱窓口で物品等との交換を行うものとする。
(ポイントの有効期限)
第33条 付与されたポイントの有効期限は、ポイント付与の最終日から1年とする。
2 有効期限までに利用されなかったポイントは、失効するものとする。
3 市長及び指定管理者は、ポイントの失効に伴い発生する不利益及び損害について、その責任を負わないものとする。
第4章 連絡会議
(連絡会議)
第34条 市長は、市民公益活動に係る情報共有及び市民公益活動団体の相互連携の強化を図ることにより、市民公益活動団体同士がつながり、共に成長していくことを目的として、連絡会議を設置する。
(連絡会議の構成)
第35条 連絡会議は、市、指定管理者及び登録団体で構成する。
(会議)
第36条 連絡会議は、必要に応じて運営管理者が招集し会議を主催する。
2 連絡会議の庶務は、指定管理者において行う。
第5章 雑則
(個人情報の取扱い)
第37条 市長は、プラットホームの運用に関し取得した個人情報について、大野城市個人情報保護条例(平成17年条例第35号)の規定に基づき運用する。
2 指定管理者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
3 指定管理者は、プラットホームの管理運営に当たり、個人情報の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(業務報告の聴取等)
第38条 市長は、プラットホームの管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理運営の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第39条 この要綱に定めるもののほか、プラットホームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による申請団体、参加者及び対象活動の登録並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。